逮捕されたらどうなるの?
2022.08.01
・ある日いきなり警察官が逮捕状を持って自宅にきた
・現行犯逮捕されてしまった
身内や知人が突然逮捕された場合、その後、どうなってしまうのか不安が大きいことは当然だと思います。
逮捕後どういう手続で進んで行くのかを知ることで不安を少しでも解消するが出来ると思います。
この記事を参考にしていただき、まずは、手続を正確に理解しましょう!
逮捕から起訴・不起訴までの流れ
刑事事件で逮捕されてしまった!
逮捕後の流れは下の図の流れで進んでいきます。
逮捕から検察官送致まで(①②)
刑事事件で逮捕された場合、原則48時間以内に警察から検察官に送致されます。
逮捕は、最大でも72時間しか拘束できません。
捜査のために、長期間拘束するためには、次の項目の「勾留」という裁判官の決定が必要となりますが、勾留を請求するのは検察官です。
勾留するかどうかの判断のため、事件の証拠物や被疑者の身体を検察官に引き継ぐ(送致)ことになります。
注意点としては、送致は手続上、検察官の支配下に置かれるという意味で、実際に逮捕された者は、送致後も警察署内の留置場におります。次の「勾留」後に、接見禁止が付かなければご家族・知人の方は、面会ができるようになりますが、警察署内に会いに行くことになります。
尚、勾留前の逮捕段階では、面会ができません。この場合、弁護士に依頼することで、逮捕段階でも弁護士を通じて本人の様子や話を聞くことができます。
勾留(③)
勾留は、逮捕と同様に、「逃亡」や「証拠隠滅」の危険性が認めれる場合に、延長を含めて最大20日間身体拘束することができる手続です。
検察官が勾留請求をし、裁判官が被疑者と面接した上で、勾留すべきか否かの決定をします。
勾留が決定された場合、勾留請求された日を含み10日間拘束されます(勾留請求された日に9日足すと勾留10日の満期が分かります)。
長期間勾留されることで、仕事を欠勤しないといけない等、日常生活に大きなダメージを負います。身体拘束から早期に解放されるために、1日も早く弁護士に相談する初動が重要になってきます。
勾留延長(④)
捜査未了などを理由に、勾留が延長されることがあります。
この場合、延長期間は最大で10日間とされておりますので、逮捕から起訴・不起訴の判断までは、最大で23日間拘束されることとなります。
勾留決定とは違い、必ず10日延長されるというわけではなく、捜査未了の状況に応じて、6日間だけ延長といったこともあり得ます。
起訴と不起訴の運命の分かれ道(⑤)
必要な捜査を遂げた結果、検察官が「起訴」か「不起訴」か処分の方針を決定します。
「起訴」には、「公判請求」と「略式起訴」の2パターンあります。
「公判請求」は、一般的な起訴であり、刑事裁判が開かれることになります。この場合、保釈等の許可がない限り、勾留が続くため、刑事裁判で判決が出るまでは釈放されません(実刑判決となった場合は、一度も出ることがなく、服役することとなります)。
「略式起訴」は、簡易的な裁判を行う手続で、100万円以下の罰金刑等となる事件について、被疑者が同意した場合に、公開の法廷に出頭することなく、検察官が提出した証拠に基づき、裁判官が略式命令によって罰金刑等を課し、手続が終了します。この場合も、前科はつきます。
「不起訴」となった場合は、直ちに釈放されます。
前科もつかずに手続を終えることができます。
まとめ
以上、逮捕された後の流れについて解説しました!
身内や知人が逮捕された場合、重要なのは、早期に釈放されるような弁護活動をすることです。
刑事事件で逮捕されてしまった!
そんな突然のできごとに混乱し、不安も大きいと思います。
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