自己破産で借金を0に!
2023.07.30
自己破産って何?
自己破産は、裁判所に申し立て、財産・収入の状況から借金返済の見込みがない(支払不能)と認められた場合に、借金の支払いが免除される手続です。免責許可がでた場合、借金0で人生をReスタートさせることができます!
自己破産が認められる条件
①支払不能であること
②過去7年以内に免責を受けたことがないこと
自己破産のデメリット
借金が0になるなんてそんな都合の良いだけの制度じゃないですよね?
デメリットも大きいんじゃないでしょうか?
「自己破産」という言葉自体は皆さん聞いたことがあると思いますし、マイナスのイメージが大きいようなので、自己破産をすることにためらいがある方は多いです。
確かに自己破産にはデメリットもありますが、以下のとおり、デメリットは人によっては気にならない部分も多いです。自己破産すべきなのに、間違ったイメージで、本来は自己破産すべきなのに、回避してしまうことのないように、自己破産のデメリットを正確に把握しましょう!
・不動産等の高価な財産は没収される
・保証人が要る場合は保証人が借金を肩代わりすることになる
・ブラックリストに登録されるので、5年~10年は借金ができない
・破産手続が終わるまで職種によっては就けない職業がある
・破産手続が終わるまで引っ越しができない
・管財事件の場合、手続中は封書が自宅ではなく破産管財人に転送される
などです。
まとめ
このようにデメリットの大半は、人によっては問題ではないことも多いのではないでしょうか?
不安でしたら弁護士に相談することで、個別のケース毎に詳しい見通しを知ることができ、懸念点が解消されると思います!
よく「年金が受給できなくなるのでは?」「選挙権がなくなるのでは?」などと勘違いにより自己破産を避けている方がいらっしゃいますが、そのような事実はありません。
ロン法律事務所では、自己破産の案件を多く扱っております。
初回30分は無料で法律相談が可能ですので、借金問題でお困りの方は、相談だけでもお気軽にお問い合わせください!